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風致地区、緑地保全地区内での規制は②

2019年5月22日「水曜日」更新の日記

2019-05-22の日記のIMAGE
緑地保全地区に指定される要件としては、つぎの二つがあげられます。①都市計画区域内にある樹林地、草地等で良好な自然的環境を形成していること。②つぎのいずれかに当たること。無秩序な市街地化の防止、公害または災害の防止等のため必要な遮断地帯等として適切な位置、規模および形態を有するもの。寺社等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承もしくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的または文化的意義を有するもの。風致または景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの(都市緑地保全法三条)。以上の二要件をみたすと緑地保全地区とされ、①建築物その他の工作物の新・改・増築、②宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、③木竹の伐採、④その他政令で定めるもの、について都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、例外として公益性がとくに高く緑地保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められて政令で定められたものと、その緑地保全地区の指定があった時に、すでに着手していた行為または非常災害のため必要な応急措置として行う行為については許可がいりません(同法五条)。許可が受けられなかった者に対しては、損失補償の規定が定められています(同法七条、八条)。

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