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農地売買についての規制は

2019年5月23日「木曜日」更新の日記

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農地に関する規制は、土地一般に関する都市計画法、国土利用計画法による規制の他、農地法による規制が加えられています。農地法は、耕作者の地位の安定、および、農業生産力の増進を図ることを目的として、制定された法律です(同法一条)。農地法の規制は、主に農地の売買等に関する規制と自作農の創設・維持のための農地等の買収等に関する規制があります。ここでは農地の売買に関する規制について述べることにします。農地法でいう農地とは、耕作の目的に饑される土地をいいます(同法二条一項)。土地には、労働、費用などを加えて、かつ肥料等をもって土をたがやして管理し、作物を栽培しているかぎりは、果樹園、わさび田等も農地に該当します。また農地か否かの決定も、所有者の意思に基づくものではなく、登記や課税台帳上の地目のみによって決められるものでもありません。農地法では土地の現状が客観的にみて耕作の目的に供されているかどうかによって決めています(これを現況主義といいます)。農地は、それを農地のまま移転、賃借権の設定等なんらかの権利の移動、設定をする場合には、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法三条)。また、農地を農地以外、のものに転用する目的で権利移動する場合にも、原則的に都道府県知事の許可が必要です(同法五条)。

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