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農地売買についての規制は②

2019年5月24日「金曜日」更新の日記

2019-05-24の日記のIMAGE
許可が必要なものについて許可を得ないでなした権利移動等は、法律上も無効とされています。そのため、許可を条件になされた農地の売買契約についても、その条件が法定条件とされます。では、農地法の規制の内容には、どのようなものがあるでしょうか。たとえば同法三条ないし五条の規制は、その施行当時は自作農の育成、維持、優良な農地の確保にありましたが、その後の社会経済情勢の変化から、その規制の目的も変わってきたと思われます。現在の規制の目的としては、他の産業や居住のための土地利用等との国土の適切な配分、調和のもとでの農業の発展、および自作農の保護育成を図ることが主なものになると思われます。農地法三条は、農地の所有権移転またはその他の権利の設定、移転には農業委員会(権利の取得者がその住所のある市町村の外の農地についての権利を取得する場合は都道府県知事)の許可が必要である旨定めていますが、例外的に許可を必要としないものがあります(同法三条一項但書各号)。その主なものとして、①農地法による売渡処分等の場合二号)、②権利を取得する者が国または都道府県である場合(三号)、③土地改良法による交換分合等による場合(四号)、④民事調停法による農事調停により権利が設定または移転された場合(五号)、⑤土地収用法等による収用または使用の場合(六号)、⑥遺産分割、財産分与の裁判、調停によって権利が設定または移転される場合(七号)等があります。

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