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マンションと法律の規制

2019年5月26日「日曜日」更新の日記

2019-05-26の日記のIMAGE
マンションなどの分譲住宅においては、一棟の建物が数個の部分に区分されるため、各区分が所有権の目的となっています。したがって、マンションの住人は、各々の専有部分に従った所有権を有します。しかし、マンションには共用の部分もあり、その建物の管理または使用に関する事項については、お互いになんらかの決まりが必要となります。この区分所有者相互間の関係を規定したのが、「建物区分所有等に関する法律」です。近年、都市部では、人口の集中や地価の値上がりなどで土地の集約的利用の必要が生じ、高層建築物が多数建設され、建物を区分所有する例が増加してきました。「建物区分所有等に関する法律」は、このような場合に生ずる複雑な法律関係を処理するために昭和三七年四月に制定され、昭和五八年五月に大改正されました。規定されている主な内容は、マンションの規約で定めることのできる事項の範囲、共用部分の権利関係、共用部分の修理義務、管理組合法人の設立手続きなどです。また、マンションの修復工事のための修繕費用の負担や、マンションの建替え、管理規約に違反した住人の行為の差止めなどについても、管理組合の一定の議決権数を経ることで可能となります。なお、マンションなどの場合、自分の専有している区分の所有権について、登記簿上どうなっているのかを探すことは複雑で大変に思えますが、登記簿上、一棟の建物に属する各自の専有部分は同時に一括して表示されています。各自の建物の専有部分には、敷地権の持分と、所有権、借地権などの土地の権利の種類も記載されていますので、マンションの各自の専有部分とこれに付随する土地の持分を併せた簡略な登記簿となっています。マンションをめぐる各種トラブルとしては、たとえば購入したマンションの部屋の増改築がしたいとか、マンションの手抜き工事で雨漏りがする、などの問題が生じています。増改築などの場合には、売買契約や管理契約に違反していないときには、売主あるいは管理者の轡面による承諾を要件として増改築が認められています。また、雨漏りの原因が、建物建築の際の工事によるものならば、売主を通じて、工事を請負った会社に瑕疵修補請求をすることもできます。

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