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マンションの規約の内容

2019年5月27日「月曜日」更新の日記

2019-05-27の日記のIMAGE
①建物の専有部分の使用に関する事項。このなかでは、この建物の専有部分は、事務所、住居用に使用するものとし、店舗、バーなどの風俗営業には使用できないといったように、その用途を制限することができる。②敷地、建物などの共用部分の使用に関する事項。共用の庭をどうするか、駐車場として使用するにはどうするかなどといったことをきめる。一部の分譲業者の規約では、この共用部分に広告物を設置することができるのは、管理者である分譲業者だけであるといったような、まったく一方的な定めをしている例もある。③建物、敷地、付属施設の使用、管理に関する事項。建物などの管理をどうするか、管理者をきめるときはだれにするか、その管理者を解任・選任するにはどうするかなどや、管理者の職務権限・管理費用の額・支払方法などをきめる。これと同時に、管理者と別途管理委託契約を締結するといった例もある。④これらの事項のほかは、法律で、「規約により別段の定めをすることができる」事項として、㋑規約共用部分の定め。㋺共用部分を特定の区分所有者に管理所有させる定め。㋩共有部分の共有と区分の定め。㋥共有部分の変更に関する定め。㋭共用部分の管理に関する事項の決定方法の定め。㋬共用部分に関する諸費用の負担割合および共用部分から生じる利益の分配基準定め。㋣共用部分の管理所有者の権利義務に関する定め。㋠管理者の選任方法の定め。㋷管理者の職務権限に関する定め。㋦規約の設定、変更または廃止の方法。㋸集会の運営に関する定め。などがある。

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