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共用部分とはどういうものでその権利関係は

2019年5月30日「木曜日」更新の日記

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今度、マンションを買うことになりました。共用部分とはどういうものをいうのですか。例をあげて脱明してください。また、その所有関係、登記関係はどうなっていますか。管理入室、管理事務室、駐車場は共用部分ですか。いわゆるマンションは。所有、使用の関係から、これを大別すると、各自が単独で所有、使用する住宅部分・店舗部分と、全員が共同所有、共同使用する共同玄関・廊下・階段などに分かれます。共用部分とはこの全員が共同所有(共有)し、共同使用するマンションの建物の部分をいいます。これに対するものは、「専有部分」という言葉であり、区分所有権の目的である住宅・店舗がこれに当たります。「建物の区分所有等に関する法律」(以下単に「法」といいます)では、その四条で、「構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は共用部分とする」と定義しております(これを法定共用部分といいます)。条文で「一部の共用に供されるべき」というのは、たとえば六階の所有者五名のみが共同使用する屋上花壇のごときものを指しますが、このような建物部分は通常のマンションにはほとんどないといってよいでしょう。つぎにその主なものを種類分けしてあげてみましょう。①マンション建物の軀体部分。これは建物の鉄骨・鉄筋・コンクリートなどよりなる本体です。なお、参考までにいえば、各自が区分所有権を称する住宅はどこまでが所有であるかというと、内壁・天床・床のうち、その上塗りの部分までであって、隣戸との壁芯は建物の軀体であるので、必然的に共用部分となります。②専有部分以外の建物の部分。共用の玄関・廊下・階段・ロビー・エレベーター室・機械室・電気室・屋上・塔屋・ペランダ・テラス・ピロティー・非常階段など。③建物の付属設備。共用のエレベーター・電気設備・給排水衛生設備・冷暖房設備・防火設備・警備設備など、およびその配線・配管など。④「法」一条および四条により規約をもって共用部分と定めることが望ましい部分(規約共用部分といいます)集会室・管理入室・管理事務室・倉庫・車庫など。⑤共用の付属施設。庭・共同バルコニー・塀など。

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