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共用部分とはどういうものでその権利関係は②

2019年5月31日「金曜日」更新の日記

2019-05-31の日記のIMAGE
さてマンションの共用部分は「法」一一条一項で、区分所有者全員の共有に属し、その持分は「法」一四条一項で各自の専有部分の床面積の割合によると明記され、一一条二項で共用部分は登記はできないと規定されています。住宅・店舗部分が各人に登記されるのと大変な相違です。なお、建物登記簿には、マンションの建物全体の総延面積が記載され。そのうちの七、八割に当たる面積が各自の専有部分である住宅・店舗で所有権登記がされています。残り二、三割の面積が廊下・階段など共用部分にあたり、これは阿人にも所有権登記はありません。ただし、固定資産税は、各自の所有権登記のある部分の税額に、共用部分についても、その面積割合による税額が加算して課せられています。マンションの一部、すなわち管理入室・管理事務室・駐車場・倉庫・ピロティーなどが共用部分であるのか、あるいは専有部分であるのかは、その所有権がいずれに属するかということに重大な関係があるので、きわめて重要なことです。最近のマンション紛争のなかには、これらについての争いが多く見られますが、これは共用部分であれば、区分所有者全員の共有となり、そうでなければ専有部分となって、その所有権を主張するマンション分譲会社の所有となるからです。もし、駐車場が共用部分であれば、駐車料は全員の収入となり管理費に組み入れることができるので、大変な差です。訴訟も少なからず提起されていますが、判決は共用部分と認めるもの、反対に専有部分とするもの(最高裁・昭和五六・一・三〇判決)などまちまちで、まだ流動的です。しかし、次第に共用部分と認める方向にはあるようです。そこで、マンション購入の時は、右の管理人室・駐車場などが共用部分であるか、分譲業者の所有となっているか十分確かめて、後日に悔いを残さぬことが肝要です。また、昭和五九年一月一日からは、分譲業者は、管理人室、管理事務室、駐車場、倉庫などを公正証書で規約共用部分とすることができることになりましたので(法三二条)、この点についても必ず業者に確かめてみることが大切です。

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