へやみけ

トップ > 元年6月> 2日

青空駐車場の経営

2019年6月2日「日曜日」更新の日記

2019-06-02の日記のIMAGE
かなり前から所有する土地で青空駐車場を経営する場合、その最大の特徴は、投下資本が小さいことにあります。あまり設備投資を必要としないので借入金が少なく、結局、借入金利子や減価償却費など必要経費も小さくなります。必要経費は固定資産税、都市計画税が中心で、多少の設備があっても、それにかかる若干の修繕費や維持費だけ。人件費も通常はほとんど必要としません。収入の方も、土地を平面的に利用しているだけなので、特別な立地でないかぎり多くを期待することができないのが実際です。ただし、収入が少ないとはいえ、必要経費も少ないためにある程度の不動産所得が発生してしまいます。青空駐車場経営は、投資リスクがないけれども、収益性に多くは期待できず、しかし不動産所得が赤字になることもほとんどないというのが、これまでの共通認識でした。しかし、今後は少し注意しなければならないことがあります。これまでの特別土地保有税は、恒久的な施設として利用しているかとうかを判定し、利用していないとみなされたときに課税されていました。この判定は「一定の施設があるかどうか」で行なわれていたので、課税対象から外れる背空駐車場が多くありました。それが昭和六一年一月一日以後に取得した土地については、青空駐車場程度のものは除かれることになり、したがって特別土地保有税の対象となる場合が出てきたわけです。税額は取得価額の一・四%(固定資産税相当分を差し引く)ですから、一億円で買った土地には固定資産税等と合わせると一四〇万円近くもの税金がかかってくる計算です。これまで課税されなかった青空駐車場にも課税される可能性があり、もし、対象になると経費が急激に増加してしまいます。対応策としては、①賃貸用の建物を建て、店舗、事務所、マンションーアパートなどとする、②立体駐車場にするなどが考えられます。建物を建てた場合は「アパートーマンション。事務所経営」で述べるメリットが享受できますし、立体駐車場の場合は、一般の建物に比べて比較的小さい資金で建築が可能であり、事業としての将来性も高まっています。ことに駐車場が不足している地域での立体駐車場の経営は、高い収益性が期待できそうです。

このページの先頭へ