へやみけ

トップ > 元年6月> 3日

アパート・マンション・事務所経営

2019年6月3日「月曜日」更新の日記

2019-06-03の日記のIMAGE
アパートーマンション・事務所経営を税務面から見るとき、最大の注目点は必要経費の計上方法にあります。必要経費には、火災保険料、水道光熱費、管理費、維持・修繕費などがありますが、特に大きなウェイトを占める「減価償却費」「借入金の利息」「専従者給与」に注目しましよう。減価償却資産の償却方法には、定率法と定額法があります。このいずれの方法で減価償却をするかは自由ですが、定率法を選択するときは、あらかじめ税務署に申請しておかなければなりません。定率法は、法定耐用年数にしたがって一定率で償却する方法で、償却開始当初は償却額が大きく、年数を経るにつれて徐々に金額が少なくなっていきます。これに対して定額法は毎年一定額を償却します。いずれかの計算によって求めた金額は、必要経費として毎年計上されます。実際には支出を伴わす、しかも金額が大きいので、所得計算上重要な役割を果たします。減価償却費の計算のポイントは、建物と付帯設備をできるだけ細かく分けること。建物は耐用年数の短い木造住宅でも二四年、それに対して設備類は一五年以下ですから、一年当たりの償却額を大きくすることができます。ただし、最終的な減価償却費の合計額は、定率法でも定額法でも同額になり、また建物と付帯設備を区分してもしなくても同額になります。一概にどちらが有利とはいえませんが、他の所得が多いので損益通算をしたいとか、今はなるべく税金を少なくしたいなどという場合には定率法で細かく区分する方が有効です。

このページの先頭へ