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貸地にかかってくる税金

2019年6月5日「水曜日」更新の日記

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貸地にかかってくる税金は固定資産税、都市計画税、そして地価税もかかることがあります。一般に地代収入はさほど大きくはありませんが、必要経費もかからないので、ある程度の不動産所得が発生します。現在の地代の水準は、固定資産税・都市計画税の合計額の二~三倍程度が一般的と思われます。したがって、貸地を事業として見たとき、不動産収入が少ないのと同時に必要経費も少なく、採算追求型の積極的な事業とはいえません。ただし、平成四年八月一日から実施の借地借家法によって「定期借地権制度」(期間が満了すれば必ず土地を返還してもらえる制度)が導入され、今後は定期借地権による貸地事業が活発化することも考えられます。固定資産税等以外の必要経費は通常ほとんどゼロに近いのですが、大規模な土地所有者で、地代の集金などを管理業者に委託しているときは、その管理費(給料・手数料など)が必要経費になります。そのほか、必要経費として考えられるものに、借地人との間で境界線をハッキリさせるための測量費用などがありますが、実際には極めて少ないでしょう。決まった地代収入のほかに、ときどき大きな収入が入ることがあります。契約の更新にあたって支払いを受ける更新料、増築や建替えまたは利用方法の変更(居住用から事業用へなど)に伴う承諾料、借地権を他人へ譲渡するといったときの承諾料の一種である名義書換料などがそれで、かなり多額になることもあります。権利の譲渡を伴う収入であれば讓渡所得になり、不動産事業に伴う収入なら不動産所得になるというように、二通りのケ-スがあります。更新料など不動産所得の場合には、さらに、通常の不動産所得と同じように単純に合算して総合課税の扱いになる場合と、金額が大きいときなどには臨時所得という扱いになる場合があります。臨時所得として扱われるのは、受け取る金額が地代年額の二倍を超えているときで、これは平均課税という税率が低くなる課税をしてもらえます。また、譲渡所得の場合には分離課税になり別の計算をします。

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