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自分の子供に貸す場合

2019年6月8日「土曜日」更新の日記

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土地・建物を自分の子供に貸すときに、金銭を受け取る場合と受け取らない場合があります。さらにこれらにも、さまざまなケースがありますから、ケースごとに見ていきましよう。土地・建物ともに親が所有していて、そこに子供が同居している場合があります。このとき、子供が親に金銭を支払うとどうなるでしょう。この場合は、親子が同居して生計も一緒と見られますから、子が親に一定額を支払ったとしても、それは通常の生活費の一部とみなされます。親の不動産収入にはならす、したがって課税問題が生じることはありません。ただし、その金額が常識の範囲を超えたときには、子から親への贈与とみなされてしまい、親に贈与税がかかることになってしまいますから、注意してください。なお、子が親に対して金銭を支払わない場合も何ら課税問題はありません。同じく親が土地・建物を所有していて、子だけが住んでいるとき、賃料として金銭を支払えば、通常それは親の家賃収入になります。ただし、子が扶養家族のときは、親のお金が子供に渡り、それが戻ってきただけと考えられますから、不動産収入にはなりません。したがって、これには二通りのケ-スがあって、子が独立して生計を営んでいれば、支払った金銭は親の家賃収入になり不動産所得として課税されます。子が扶養家族なら金銭を支払っても親の収入にはならないわけです。また、子だけが住んでいるときでも金銭を支払わない場合には何ら課税関係は生じません。子が家賃相当の贈与を受けたなどという見方をされることもありません。親が所有している土地に子が自分名義の建物を建てたときはどうなるでしょう。このときも、土地の賃料として金銭を支払う場合と支払わない場合があります。子が金銭を支払うときは、土地の賃貸借契約が成立していることになり、親が受け取った金銭は地代収入として不動産所得の課税対象になります。また、このとき重要なのは、黙っていると親から子へ借地権の贈与があったとみなされてしまうことです。課税を避けるためには「土地の無償返還に関する届出書」を提出する必要があります。一方、子が土地の賃料を支払わないときは課税問題は一切起きません。これを使用貸借といいます。タダで利用するので子が得をするように見えますが、使用貸借には借地法の適用がないので借地権は発生せす、したがって課税対象にならないことになっているのです。

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