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事業税がかかる場合

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

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不動産の貸付や駐車場の経営を一定規模以上で行なっていると事業税がかかることがあります。事業税の対象になる規模かどうかは貸付の種類と内容で分けて決められており、①アパートやマンションなどの住宅用の家屋の貸付だけのときは一戸建てなら一〇棟以上、一戸建て以外なら一五室以上②事務所や店舗などの住宅用以外の目的での家屋の貸付だけでは、独立家屋で五棟以上、それ以外で=以上っは一〇室以上③貸地の場合では貸付件数が一〇件以上。ただし、住宅用では貸付総面積が二000㎡以上ならば件数は問わない④①~③の混合であれば棟数、室数、貸付件数の合計が一〇以上⑤青空駐車場では一〇台以上になると事業税の課税対象になります。不動産所得のほかに事業所得があれば、それと合計し事業税を計算することになります。課税対象になる不動産所得もし、不動産所得がマイナスならば事業所得から差し引くことができますが、不動産の貸付そのものが事業税の対象にならない規模たった場合はそのマイナスもなかったものとされてしまいます。不動産貸付の場合の事業税の税率は五%ですが、この税率を掛ける前に最高二七〇万円の事業主控除をします(もし年の途中から事業等を開始したときは月割計算をします)。したがって、事業所得プラス不動産所得の合計額が二七〇万円以下のときは税額はゼロになるわけです。事業税は都道府県の税金ですが所得税の確定申告を行なった場合は、あらためで申告をする必要はありません。税務署から必要な資料が都道府県へ送られ、事業税がかかる場合は、税額の記載された納付書が個人宛てに送られてきます。事業税は八月と一一月の二回で納付しますが、かかった税金は事業所得か不動産所得の必要経費にすることができます。所得税や住民税が必要経費にならないのと比べて顕著な違いとなっています。

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