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消費税がかかる場合

2019年6月10日「月曜日」更新の日記

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消費税は最終的に消費者が負担する税金ですが、消費者から受け取った税を事業者が串告して納税するしくみになっています。ごく一部の取引き・サービスを除いて課税されますが、平成三年一〇月からは住宅家賃も非課税になっています。消費税はほとんどの取引き・サ-ビスに課税されますが、消費に馴染まない一部のものは課税対象から除外されています。土地の譲渡・貸付、有価証券等の譲渡、貸付金の利子・保険料などがそれに該当します。土地の譲渡・貸付は非課税ですが、これは借地人への賃貸などを指します。駐車場経営も土地の貸付に似ていますが、これはサービスの提供とみなされ、課税対象になっています。非課税の駐車場というのもなくはありませんが、原っぱに勝手にクルマを置かせるなどの実質的に事業とはみなせない場合に限られています。課税対象業者であるかどうかは、申告をする年の前々年のオフィスビル経営や駐車場経営をはじめ、すべての事業の売上高の合計額(給与収入は除く)が、三〇〇〇万円超か以下かで決まります。前々年の売上高が三000万円以下であれば消費税の納税は免除されます。つまり、今年初めて事業収入があったなどという場合には、前々年の売上げはゼロですから免税というわけです。また、前々年の売上げが三000万円を超えていた場合も、申告する年の売上高が三000万円以下の場合は「限界控除」という制度によって税額はゼロになります。限界控除制度とは、売上高が三〇〇〇万円を超えた途端、納税額が急に大きくならないよう、売上額が五〇〇〇万円以下の事業者を対象に税を軽減する制度です。さらに、売上高が四億円以下の場合は「簡易課税制度」選択できることになっています。これは、合計売上高の0・三%~一・二%を納税すればよいという制度で、中小零細企業の経理事務軽減に配慮したものです。以上の措置の対象外の場合に、初めて本来の(課税売上高×三%-仕入額×三%)の税額を納税することになります。売上高より仕入高が上回ったときには、消費者から受け取った消費税よりも支払った消費税が上回ることになります。こういう場合は、申告によって上回った分の還付を受けることができます。賃貸用(住宅用は除く)の建物を新築した年は、その新築のために支払った消費税が、家賃に対する消費税よりはるかに大きいはずですから、ほかに売上げがなければ、差額をそのまま還付してもらえるわけです。売上高が三〇〇〇万円以下で納税が免除される場合でも還付を受けることができますが、定められた時期までに、「課税業者を選択する」旨の届出をしておかなければ還付が受けられなくなります。

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