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税金は譲渡所得にかかる

2019年6月11日「火曜日」更新の日記

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土地(借地権を含む)および建物を売却して売却益が出ると所得税がかかってきます。通常、所得税は総合課税(各種の所得を合計して課税)が原則です。しかし、この譲渡所得に対する所得税には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、ともに分離課税ですが、短期譲渡所得は総合課税方式による計算も一部取り入れているのが特徴です。売却益とは、土地・建物の売却金額から、その取得費と譲渡にかかった費用を差し引いた金額で、通常はこの売却益が譲渡所得になります。長期譲渡所得の場合は、この譲渡所得から、さらに特別控除などを差し引いた金額に対して、他の給与所得や不動産所得、事業所得などとは合計せすに(分離して)税率を掛け、税額を求めます。短期譲渡所得の場合も分離課税なのですが、土地投機を防止するという観点から非常に高い税率が適用され、譲渡所得が大きくなれば最高七一・五%(所得税・住民税)の税率になるように総合課税の要素が取り入れられています。土地・建物の売却には、さまざまな特例があり、課税が軽減される場合、強化される場合の両方があります。その方法には、課税のための譲渡収入金額を実際の譲渡収入金額より少なくして課税を軽減する方法、特別控除などを増やして課税を軽減する方法、あるいは税率を低くして課税を軽減する方法や逆に高くして課税を強化する方法などがあり、ときには相当に複雑な計算をして税額を求めなければならないこともあります。譲渡所得に対する税金は、売却した年の翌年の三月一五日までに確定申告をして納税します。なお、譲渡所得に村しては別途に住民税も課税されます。確定申告をするのは所得税についてだけで、その後、その確定申告に基づいて各市区町村から住民税の納付書が送付されてきますから、それにしたがって年四回に分けて納付することになります。ただし、売却した年の翌年の一月一日現在に、日本国内に住所がないときは住民税はかかりません。

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