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取得価額はどうやって計算するのか

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

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土地・建物の譲渡所得は、売却金額から取得費を差し引いて求めますが、その取得費は二つの万法によって求めることができ、どちらか有利な方を選択することができます。一つ目は、実際に取得にかかった金額を取得費とする方法です。取得のときに要した費用、つまり購入代金や仲介手数料、土地の所有権移転登記費用、不動産取得税、契約書の印紙税などや、後から費やした設備費や改良費などの費用を合計して求めます。建物が建っている土地を取得してすぐに取り壊したときなどは、建物の代金や解体費も土地代金に含まれます。また、建物は時間の経過とともに価値が減少していきますから、購入代金をそのまま取得費にすることはできません。取得したときから売却までの期間、法定耐用年数に基づいて減価償却を行ない、その減価償却費相当額を差し引いたものが取得費になります。取得費には、その物件を使用する前にかかった借入金の利息も含めることができます。しかし、毎年かかってくる固定資産税・都市計画税は取得費に加えることはできませんし、建物を修繕したときの費用も取得費に含めることができません。もう一つの方法として、慨算取得費という方法があります。概算取得費とは、売却したときの収入金額の五%を取得費とするもので、この場合は、後から費やした設備費や改良費などを含めることができません。ただし、取得のために実際にかかった費用が概算取得費を下回っている場合でも、この概算取得費を取得費としてさしつかえありません。贈与や相続で不動産を取得した場合は、取得したときの贈与税や相続税の課税価格が取得費になるのではなく、贈与した人や被相続人が取得したときの価格を引き継ぐことになっています。なお、相続で取得したときには、申告期限後三年以内に売却した場合、相続税の一部を実際にかかった取得費にも慨算取得費にも上乗せすることができます。

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