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相続したものを売却するとき

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

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相続した土地・建物を売却するときは、被相続人の取得費を引き継いで譲渡所得を求めることになっています。相続の後、あまり日時が経過していないうちに、相続税の納税などのさまざまな理由で土地・建物を売却しなければならないことがあります。このようなとき、申告期限後三年以内に売却した場合は、納税した相続税のうち不動産に対応する分の税額を取得費に加算することによって税額が軽減されます。相続によって取得した財産の価格に対する土地部分の価格の割合を求め、それに自分が納付した相続税額を掛け合わせたものが、土地取得苣に加算できる金額です。たとえば、二七〇〇万円の相続税を納めた人が、評価額九〇〇〇万円(うち土地分七五〇〇万円)の相続財産のうち評価額五六〇〇万円の土地を売却したとすると、計算して、二二五〇万円を取得費に加えることができることになります(建物分の計算は若干異なる)。この措置は、三年以内の売却に限られていますから、三年を一日でも過ぎると適用されないことに注意が必要です。また相続によって取得した不動産のみが対象です。もともと自分が所有していた不動産は対象外ですから、勘違いしないようにしてください。さらに、当然ながら相続税を納付していないときは加算できません。たとえば配偶者の税額軽減によって納付税額がゼロになっているような場合には、相続した不動産を売却しても取得費に加算する金額はゼロになります。相続した不動産を売却するときにも概算取得費(譲渡収入金額の五%)を用いて譲渡所得を計算することができます。この概算収得費を用いたときにも、納付した相続税を加算して取得費とすることができます。先の評価額五六〇〇万円の土地を八五〇〇万円で売却したとすると、その五%つまり四二五万円か概算取得費になり、それに二二五〇万円を加えた二六七五万円か取得費ということになります。

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