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譲渡費用になるもの

2019年6月14日「金曜日」更新の日記

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不動産を売却するために要したほとんどの費用は譲渡費用になります。ただし、譲渡に直接関係しない支出は譲渡費用に含められません。この点の正確な判断が必要です。売却金額から差し引かれる譲渡費用として代表的なものを挙げると、不動産業者に支払う仲介手数料(通常は売却金額×三%十六万円)、借家人等の立ち退去料、売却するための測量費用や鑑定費用、分竿費用、売却するための建物取壊し費用、売買契約書の印紙税、弁護士等に依頼したときの報酬等などとなります。もし売却のために自分が広告を出した場合には、その費用も含まれます。とにかく、譲渡に関連して直接支出した費用が譲渡費用だと覚えておくのかよいでしょう。たとえば、測量費や建物の取壊し費用などでも、売却と無関係に行なったものは、後で売却することになってから譲渡費用に組み込むということはてきません。また、弁護士報酬といっでも、家賃の回収のために依頼したなどという場合の費用は、売買とは直接関係しないので譲渡費用にはなりません。なお、居住用財産の買換え特例や事業用資産の買換え特例がありますが、この場合は実際に要した譲渡費用でも、全額を譲渡収入から差し引けない場合があります。譲渡費用にならない費用の代表的なものには、固定資産税、都市計画税、自分の引越し費用、確定申告のための税理士等の報酬、相続登記をしたときの登記費用などがあります。譲渡のために土地・家屋の一部を改修するということがあります。これは譲渡費用に加えたくなりますが、取得費用としなければなりません。譲渡費用も取得費用も、いずれも譲渡収入から差し引く金額ですから、どちらでも同じだと思いがちなのですが、場合によっては税額の修正を余儀無くされることがあります。慨算取得費を用いて譲渡所得を求めたときがそれで、改修費は譲渡費用にはなりませんから、それを譲渡収入から差し引くことができません。かといって慨算取得費を用いたときは、改修費を取得費用に加えることができませんから、結局、どちらの費用にも入れられなくなってしまうのです。

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