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短期所有の場合

2019年6月15日「土曜日」更新の日記

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土地・建物の売却益すなわち譲渡所得に対する課税は、所有期間の長短によってまったく異なる税率になっています。所有期間の長短は売却した年の一月一日現在で判定され、所有期間が五年を超えている場合が長期所有、五年以下の場合が短期所有のように区分されます。したがって所有期間五年以下の土地・建物を売却した場合は短期譲渡として課税されます。税率は課税譲渡所得に対して最低でも五二%(所得税四〇%、住民税一二%)と極めて高い税率になっています。しかも同時に、他の所得との総合課税方式で、累進税率によって他の所得に対する税金を上回る税額を求め、これを一・一倍するという複雑な計算も行なわなければなりません。この結果、税額の大きい方が適用されるというしくみで、譲渡所得が大きくて適用税率が高ければ非常に過重な税金が課せられるようになっています。このため、現在の所得税、住民税の最高税率が六五%ですから、その一・一倍の七一・五%という高税率になることがあります。ただし、短期所有の土地の譲渡でも、国や地方公共団体に対して売却するものや、住宅・都市整備公団、土地開発公社などに売却する一定の土地、さらに収用などによって売却するものについては、税率が軽減されています。所有期間を判定するための取得日・売却日は、原則として、その不動産の引渡しを受けた日になります。ただし、売買契約を締結した日をもって取得日・売却日とすることもできます。とはいっても、取得した不動産の売買契約書を紛失したような場合は、登記した日を取得日とする以外に方法はないでしょう。事業として、もしくは事業に準するような不動産の売買を行なっている不動産業者などが、所有期間が二年以下の土地・建物を売却したときには、超短期譲渡という制度が適用されます。これについては、短期譲渡よりさらに過重な税金が課せられます。ただし、この制度は一般の個人の売却に対しては適用されません。

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