へやみけ

トップ > 元年6月> 16日

長期所有の場合

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

2019-06-16の日記のIMAGE
所有期間が売却した年の一月一日現在で、五年を超える土地・建物を売却したときは長期譲渡所得として課税されます。この税金は他の所得と合算しない分離課税になっています。長期譲渡所得に対しては、一〇〇万円(上限額)の特別控除が適用されます。この特別控除は一人が一年間につき一〇〇万円までとなっています。したがって同じ年に二つ以上の土地を売却しても、それらの売却益から合計一〇〇万円までしか控除することができません。また、これが特別控除の限度額ですから、売却益が一〇〇万円に満たないときは、その売却益の金額までが控除額になります。ただし、共有名義の土地を売却したときは、名義人各々が特別控除を受けることができます。なお特殊な土地・建物に関しては、居住用の場合のように三000万円の特別控除や、収用などのように五〇〇〇万円の特別控除というのもあります。一〇〇万円の特別控除をした後の課税譲渡所得に対して四〇〇〇万円以下の部分には所得税二0%、住民税六%の合計二六%、四〇〇〇万円を超え八〇〇〇万円までは合計三二・五%、八000万円を超える部分には合計三九%の税率になります。なお、住民税については、売却した翌年の一月一日に日本国内に住所がなければ課税されません。長期所有の場合でも、一般向けの優良な住宅の供給や公共・公益目的に役立つ土地の売却に関しては課税を軽減しています。軽減される土地の売却には、①国や地方公共団体に対して売却する場合。②収用による場合。③住宅・都市整備公団等が行なう住宅建築や宅地造成のためにする場合。④都道府県知事や市区町村長の認定を受けた優良な宅地造成や同住宅建築のためにする場合などがあり、いずれも一定の証明書の提出が必要です。以上のような売却にあたると認められたときは、課税譲渡所得金額に対して所得税一五%、住民税五%、合計二0%の軽減税率が適用されることになっています。

このページの先頭へ