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自宅の売却。三〇〇〇万円の特別控除

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

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居住用財産を売却したときは、売却益から最高三000万円の特別控除を受けることができます。つまり売却益が三〇〇〇万円以下のときは、この特別控除によって課税譲渡所得がゼロになるため、譲渡所得税がかかりません。居住用財産とは、所有者自身が居住している土地・家屋のことですが、たとえば本人が単身赴任、家族のみが居住している場合にも居住用財産とみなされます。また本人が居住した期間に別段の定めがありませんから、当初から一時的な居住のつもりでないかぎり、たとえ住んだ期間が一日であっても居住用財産になります。また、所有者自身も家族も住んでいなくても、住まなくなってから三年たった年の一二月三一日までに売却した場合には、同じく居住用財産とみなされます。なお、譲渡のときに家屋が災害などで滅失してしまっているときや、取り壊されてしまっているときでも、一定条件のもとで家屋を所有しているときと同じように居住用財産の特例が適用されることがあります。土地だけでは居住用財産とはみなされません。家屋が建っていることが条件になります。ただし家屋については全体を所有していなくてもよく、共有でも差し支えありません。共有のときは名義人それぞれが最高三000万円の特別控除を受けることができます。また、生計を一にする親族が家屋を所有している場合は、家屋から三000万円の特別控除をし、控除しきれなかった金額についてのみ土地の売却益から控除することができます。ただ、この場合は家屋の所有者と土地の所有者併せて最高三〇〇〇万円までしか特別控除が受けられません。したがって、売却する前に土地の所有者に対して家屋の一部を譲渡あるいは贈与するなどの方策を講じておくと、土地所有者も別に三〇〇〇万円の特別控除が受けられるようになります。この特別控除は三年に一度だけ受けることができます。したがって前年もしくは前々年に居住用財産を売却して、この三〇〇〇万円の特別控除か、または居住用財産の買換え特例を活用している場合には、三年を経過するまで再び受けることができません。また、親族などへの売却、庭先だけの売却、曳家(家屋の移設)して土地を売却、仮住まいや当初から一時的な居住の予定だった住まいの売却などの場合は適用の対象にはなりません。併用住宅の場合は、居住用部分に対してだけ受けられます。

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