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居住用の判定のポイント

2019年6月20日「木曜日」更新の日記

2019-06-20の日記のIMAGE
居住用財産の各種の特例を受けるためには、居住用財産に該当しなければなりません。本人が所有している土地・建物に実際に居住している場合には、何ら問題はありません。しかし、「今は住んでいない」などといった場合には問題が生じることがあります。実際に所有していて、かつては住んでいた場合でも、住まなくなつてから三年経過した年の年末を超えてしまったときには居住用には該当しなくなります。つまり、居住用と判定されるのは、住まなくなってから三年後の年末までということです。なお、実際に居住していても住民票がない場合があります。このときは実際に住んでいることが証明できれば居住用とみなされますが、逆に、住民票があっても実際に住んでいない(他所に実質的に居住する土地・家屋がある。もしくは住まなくなってから三年後の年末を超えてしまった)場合には、居住用とは認められません。居住期間については、「数年間住んでいる」という場合はまったく問題ありません。また、期間がどんなに短くても「長期間住む予定であった」ものを、何らかの事情で売却せざるをえなくなったことが明らかな場合には居住用財産と認められます。しかし、当初から仮住まいの予定であったり、一時的な居住が目的の場合には、たとえ実際に一定期間住んでいたとしても居住用財産とは認められません。典型的な例として、自宅の建替えのために、完成までの間ほかの場所に自分が所有する土地・建物に居住して、それを売却した場合などがあげられます。この土地・建物は、住民票を移したとしても仮住いにすぎないので居住用財産にはなりません。

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