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居住用の判定のポイント②

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

2019-06-21の日記のIMAGE
建物を二棟、三棟所有して、いずれも自分の居住用に使用しているという場合もあります。しかし、売却にあたって居住用財産とみなされるのは、原則として生活の本拠になっている一棟のみに限られます。ただしこのとき、まず本拠の一棟を売却し、それ以外の財産に居住した上でそれを売却したときは、両方とも居住用財産と認められることになります。ただし同じ敷地内に隣接して二棟の家屋が建っていて、家族が一体になって生活しているような場合は当初から二棟とも居住用財産として認められることがあります。自宅の一部を売却することがありますが、その売却部分が居住用財産とみなされるかどうかは、売却した部分によって異なります。家屋部分はそのままにして、庭の一部だけを売却する場合には、その部分は居住用財産とはみなされません。また、家屋が建っている部分を売却する場合でも、空いている部分に曳家(家屋の移設)をしたときは、やはり居住用財産とはみなされません。ただし、売却に伴って家屋を取り壊さなければならなくなったり、家屋を取り壊してからすみやかに売却した場合は、その売却した部分は居住用財産とみなされます。家屋の一部が店舗、事務所などに利用されているときは、土地・家屋とも居住用と非居住用に区分しなければなりません。家屋は居住用に使用している部分だけが居住用財産になります。土地については、家屋の居住用部分と非居住用の床面積比によって土地面積を按分し、居住用部分に相当する面積が居住用財産になります。

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