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事業用資産の売却

2019年6月22日「土曜日」更新の日記

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事業用資産を売却し、一定の条件を満たした事業用資産を取得すれば買換えの特例が受けられます。事業用資産の買換えの特例とは、買い換えた金額のうち八0%(または六〇%)の金額は譲渡がなかったものとされるものです。したがって、実際の譲渡収入金額から、その八0%を差し引いた金額に対してだけ譲渡があったものとされ、譲渡所得税が課税されることになります。このとき、取得費と譲渡費用も譲渡があったとされる金額(二〇%)に対応する金額ですから、費用の全額を計上することはできません。なお、この買換え特例が受けられる金額の上限は、実際の譲渡収入金額の範囲内です。たとえば手持ちの物件を二億円で譲渡し、二億五〇〇〇万円の物件を取得したとき、買換えの特例が受けられるのは二億五〇〇〇万円ではなく、二億円までになります。買換えの特例が受けられる資産は、事業に使用していた資産でなければなりません。自分が経営していた賃貸住宅の土地・家屋・設備や、自分の商店、工場などの土地・家屋・構築物・設備などを売却したときが対象になります。また特例が受けられる買換えには各種のパターンがあり、それぞれ異なる条件が定められています。なお、ここでは代表的な一つだけを説明します。所有期間が五年を超えていて、既成市街地等内に所在している資産を売却して、既成市街地等外の資産に買い換えるときに、買換えの特例が受けられます。買い換えることのできる資産は土地・建物・構築物・機械および装置ですが、取得できる土地面積は、売却した事業用資産の土地面栢の五倍以内です。ただし、五倍超の土地面積の物件が取得できないのではなく、買換えの特例が受けられるのが五倍まで、ということです。なお、売却した年の前年から、原則として売却した年の翌年末までに買換え資産を取得しなければなりません。さらに取得した資産は事業用に使用しなければならす取得してから一年経過した時点で事業用に供していなればなりません。また、平成七年四月一日以後に売却して買い換える場合だと既成市街地等の周辺の近郊整備地帯等であるときは、八0%の割合が六〇%に減額されることになっています。ところで、このパターンの買換えでは基本条件のほかに、①平成三年三月三一日以前に取得していること、②賃貸アパートーマンション、貸し駐車場などの貸付用および、福利厚生施設でないこと、も必要になります。

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