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相続税のしくみとは

2019年6月25日「火曜日」更新の日記

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相続税は、最初から各自が取得した相続財産に対して税額を計算するのではなく、ます亡くなった人の財産全体から債務を控除した財産額を求め、法定相続人の構成と人数によって税の総額を計算してから、各自の相続税を求めるしくみになっています。相続税の最高税率は七〇%です。相続財産の価額は、原則として相続税評価額によって評価します。現金や預金は額面そのものと既に経過した日数分の未収利息分になりますが、土地については「路線価方式」や「倍率方式」で求め、家屋は「固定資産税評価額」が相続財産の価額になります。借入金や未払い金はマイナスの財産として、債務控除をすることができ、プラスの財産からその金額を差し引くことができます。このようにして求めた金額を、「課税価格の合計額」といいます。税額を計算する前に控除できる金額として基礎控除があります。その金額は「五〇〇〇万円十一〇〇〇万円×法定相続人数」になっています。仮に相続人が配偶者と子供二人であれば「五〇〇〇万円+一〇〇〇万円×三人」で、基礎控除額は八000万円という計算になります。①課税価格の合計額から基礎控除を差し引いたものを「課税遺産総額」といい、この課税遺産総額を法定相続分通りに相続したものと仮定して金額を按分します。②それぞれの仮の相続金額に税率を掛けて税額を求めます。これを全部合算したものが「相続税の総額」です。③相続税の総額を、各相続人が実際に相続する金額の割合で按分します。これが各相続人の相続税額になります。計算によって求めた税額には、さらにいくつかの軽減措置や控除が設けられています。配偶者には法定相続分か一応六〇〇〇万円(実際の相続額が上限)のうち、大きい金額までは税額がゼロという軽減措置があります。そのほか、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除などというものもあります。相続の発生から、一〇ヵ月(平成七年までは例外あり)に申告。原則として一括納税します。ただし、すぐに納税できないときのために延納・物納制度も設けられています。

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