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路線価方式とは何か

2019年6月26日「水曜日」更新の日記

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路線価は、主に市街化区域にある土地の相続税評価額を求めるために利用される土地の一㎡当たりの評価額で、主な道路ごとに価格が決められています。評価額を求めるために路線価を使うときには、道路ごとに決められた価格に、利用区分や、その土地の形状や奥行きの長さなどによる一定の調整を行ない、面積を掛けて求めます。路線価は毎年改定されることになっていて、一年間はその価格が相続税評価額を計算するために使われます。また、路線価図が管轄の税務署に備えられていますから誰でも閲覧して路線価を調べることができます。なお、路線価の水準は公示地価のおおむね八〇%になっています。路線価で評価される地域でありながら、路線価が定まっていない道路もあります。私道などに見られますが、この場合は土地の所有者側か税務署に申請して新しい路線価を決めてもらいます。これを仮路線価といいます。最高路線価とは、各税務署が管轄する路線価のうち最も高い路線価で、そのほかの路線価を決めるためのベースになります。毎年、各道路の路線価を決めるのに先立って、税務署はこの最高路線価を決め公表します。平成四年からその年の公示価格をもとに路線価を決定するシステムになったため、最高路線価は五月頃、路線価全部が決まるのは八月頃になります。路線価は一つの道路面に通常一つだけ定められています。しかし宅地は、利用方法や道路への接し方、あるいは敷地の形状などによって価値が異なりますから、実際にそれぞれの土地を評価するにあたっては、個別に価値(評価額)を調整することになります。これにはさまざまな調整のルールが定められています。たとえば同じ宅地でも、一つの通路に面している場合と二つの道路に面している場合とでは異なりますし、角地かどうかでも異なります。また、土地の形や間口や奥行きによっても異なってきます。さらに、地域によってこの補正率が異なっています。その上、一団の土地に二棟の建物があり利用区分が違えば、それぞれ別個に評価するという、ややこしい判定をしなければなりません。したがって実際に自分の土地の路線価を求めるときには専門家に相談するのかよいでしょう。

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