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倍率方式とは何か

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

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倍率方式も、路線価と同様に相続税評価額を求める方法です。すべての道路に路線価を設定するのは大変な作業ですから、路線価が設定できない、あるいは設定する必要がない場所については、この方式によって評価額を求めることになっています。ほとんど人家のない場所などでは、あまり路線価を設定する意味がありません。したがって、こういうところでは路線価の設定に公費と労力を費やすよりも、一定の基準に基づいて相続税評価額が設定できる方が効率的です。そのために設けられているのが倍率方式で、これは固定資産税評価額に、地域ごとに一定の倍率を掛けて相続税評価額を求める方式です。固定費産税評価額は、各市区町村が、土地の形状や利用状況などを考慮しつつ周囲との相対的なバランスを取りながら定めることになっています。したがって、相続税評価額としてこの方式を採用するときには、路線価のように土地の状況によって評価額にさらに調整を加えるということはしません。倍率方式も路線価の改定と同じように毎年改定されるようになっていて、管轄の税務署に倍率表が備えられ、自由に閲覧することができます。その倍率表は、一定の地域ごとに、借地権割合とともに宅地・田・畑などの地目ごとに固定資産税評価額に乗ずる倍率が記載されていますから、この倍率を固定資産税評価額に乗ずれば相続税評価額を求めることができます。なお、この倍率方式は地域によってバラツキがあり、一・五倍、二倍といったところから数倍というところも見られるのが実情です。倍率方式は土地のほかに建物の相続税評価のときに用いられています。建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×倍率」になりますが、現在のところ、その倍率が一倍なので、結局、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額になつているわけです。

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