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自己使用の土地の評価

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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土地の評価は、その利用区分ごとに行ないます。利用区分とは、たとえば自宅として使っているなどの土地を「自用地」、アパートなどが建っでいれば「貸家建付地」、借地人に貸している土地を「貸宅地」、そして地主から借りて建物を建てている土地を「借地権」というように、利用状況によって、また利用している人ごとに区分することをいいます。自用地とは、自分が住んでいる土地だけでなく、無ので親族や他人に使用させている土地、駐車場として使っている土地、あるいはまったく使っていない遊休地も自用地になります。つまり、他人の権利がまったく付いていない土地か、貸していても借地借家法の規制が働かない土地をいいます。自用地の相続税評価額は、原則として路線価もしくは倍率方式によって求めた評価額がそのまま相続税評価額になります。ただし、自用地の中でも自宅用地には特例が受けられる場合があります。自宅用地には特例措置が設けられていますが、駐車場や遊休地にはこれが適用されず、路線価や倍率方式による評価額がそのまま適用されてしまいます。このため、賃貸住宅や賃貸ビルなどを建て、貸家建付地などの別の軽減借置を活かして相続税評価額を引き下げる節税策を講じることがよくあります。一般に、貸家建付地の相続税評価額は自用地の七五%~八五%になるケースが多くなっています。借地権・貸宅地の相続税評価額はおおよそでは、普通借地権は自用地の五〇%~七〇%のところが多く見られます。しかし、大都市の都心地域では八0%~九〇%という地域もあり、借地権の相続税評価額が非常に大きくなってしまうところもあります。換言すれば、普通借地権付での貸宅地は自用地の三〇%~五〇%のところが多く、場合によっては一〇%にすぎない地域もあるわけで、思ったより相続税評価額が小さく済むケースもあります。

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