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定期借地権が設定された土地の評価

2019年6月30日「日曜日」更新の日記

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定期借地権の相続税での評価額は、最初の一時金の額、残存期間、地代の金額によって決まることになっています。しかし、実際に評価額を算出しようとすると、複利現価率とか複利年金現価率など耳慣れない言葉を用いて複雑な計算をしなければなりません。そこで、個々のケースでの正確な評価は、税理士に算出してもらったほうがよいでしょう。なお、一時金の授受がない場合は定期借地権の評価額は通常ゼロになります。国税庁で決めている評価のしかたは、次の二つの方法で計算した金額のうちどちらか少ないほうを底地の評価額とします。①更地評価額から定期借地権の評価額を差し引いて求めた金額。②更地評価額に残存期間に応じて定められた割合を掛けた金額。残存期間に応じて定められた割合はによって、定期借地権の契約期間が一五年を超えて残っているときは、少なくとも底地は更地評価額から二〇%引きにはなることがわかります。ところで、事業用借地権で授受される一時金の額は、多くても一〇%以内ですから、この定期借地権での底地の評価割合はほとんどのケースでがこの通りになるでしょう。一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権でも一時金の額が更地の時価に対して二0%以上にならないときは、同様になります。国税庁が定めた方法で評価すると、底地になっても更地評価額からせいぜい二〇%、三0%程度の引下げにしかなりません。かなり高めに評価されていますが、実際に底地を処分しようとした場合、相続税評価額では買い手が現れないことが予想されます。このことは普通借地権が付いている土地での問題と同様になります。

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