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明渡しの請求に必要とされ正当事由とは何か

2019年9月8日「日曜日」更新の日記

2019-09-08の日記のIMAGE
Q三年前の約束で、二年前から私の持家を大川さんに貸してますが、こんど私の息子が東京の大学を出て戻って来ることになりました
幸い県庁に就職が決まり、かねて交際をしていた人と結婚することになっています
大川さんに貸している家が手頃なて、借家の期限が来たら明け渡してもらいたいと思っています
しかし明け渡してもらうには、私に正当の事由がなければならないとのことですが、正当事由とはどういうことでしょうか
▼正当事由の制定の足跡借家法一条ノーには、貸主は「自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」のみに、更新を拒絶し、また解約の申入れができるとしています
ご質問の場合は、期間を三年と定めたのですから、更新拒絶ができるか否かということになります
またこの場合、期間満了の六か月前ないし一年前にその旨を賃借人に通知しなければなりません(同法二条)
さて、正当事由とはどういうことか
まず「正当事由」の沿革を述べます
大正一○年に、借家人保護のため、借家法が制定されましたが、建物の賃借権に対抗力を与え、借家人に造作買取請求権を認めましたが、解約については、申入期間を従来の三か月から六か月に延長したに止まり(同法三条一項)、解約申入事由については、なんの制限も加えませんでした
これでは建物の賃借人の地位は依然不安定なものなので、昭和一六年の借家法の改正で、新たに一条ノーを加え、先に述べたように内容に制限を加えたのです

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