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借主が明渡しを承諾したらどんな手を打つか

2019年9月9日「月曜日」更新の日記

2019-09-09の日記のIMAGE
Q貸す際に、いつでも明け渡すという約束で貸したのですが、明け渡してくれといってもなかなか明け渡してくれず、明け渡してくれないと困ると何回もいったら、やっと×月×日まてに間違いなく明け渡すと約束しました
これて本当に明け渡してもらえますか
また二年後に、次男に嫁をもらって分家させるので、二年間契約で家を貸し、二年後には必ず明け渡すと約束しました
二年後にはどうしても明け渡してもらいたいのてすが、どうすればよいてしよう
借主に不利な特約は無効家主と借主とで合意の上、何月何日までに明け渡すという約束をすれば、いちおう有効といえましょう
しかし、具体的に考えていくと、手放しで安心してはいられません
いつでも明け渡すという特約は無効ですから、この特約に基づいて家主が明け渡せといい、借主も、いつでも明け渡すことになっているのだから仕方ないと思って、×月×日までに明け渡すというのであれば、その約束は無効だと考えた方がよいと思います
また、そうでないにしても、借主が明け渡しても立退先もなく、たちどころに困ってしまうのに、家主があまりしつこく明け渡せというので、やむなく一時逃れに立ち退きましょうといった場合も、無効であって、家主としては借主が承認したからということを理由に明渡しを求めることは許されないといわねばなりません

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