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権利金を払えばビル内のバーを居抜きで譲るという

2019年9月18日「水曜日」更新の日記

2019-09-18の日記のIMAGE
Q飲食店営業の多い五階建てビルの地階にある一店舗でバーをやらないかという話があります
現在おにぎり屋てす
仲介者が言うには、権利金をそのおにぎり屋さんに払えば、若干手直しをするだけてほとんど居抜きてすぐ営業てきるというのですが、家主の承諾はいりませんか
払った権利金はあとで返してもらえるものてしようか
▼居抜き賃貸借の法的性質は居抜き(設備・家具等をつけたままの状態)で店の権利を譲る事例はままありますが、法律的にはいろいろ問題点があります
その業界の取引慣行もあるでしょうが、基本的な法律上のポイントをあげてゑます
家主の承諾という点では、賃借人が借家権を譲渡したり、転貸したりするには、家主の承諾が必要です
無断譲渡、転貸が、契約解除の原因になることは、民法六一二条に明記されています
しかし、営業用貸店舗の賃貸借にあっては、「譲渡権利つき賃貸借」といわれるタイ・フがあって、賃借権の譲渡があらかじめ承認されている契約があります
「譲渡・転貸ができる』とか、「協議のうえ譲渡・転貸できる
貸主は正当な事由なくしてその承諾を拒むことはできない」などというように特約されています
当該店舗の需要の程度に応じて、譲渡人(賃借人)はP契約終了に際して賃貸人から返還を受けるべき金銭(敷金とか返還の定めある保証金など)、あるいは契約当初に賃料以外に支払った金銭(権利金とか契約金など)に・プレミアムを加えた金額を譲受人から取得します
これを権利金と呼ぶことが多く、譲受人がさらに譲渡するときもこのような権利金が授受されます

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