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権利金を払えばビル内のバーを居抜きで譲るという(権利金は返ってくるか)

2019年9月19日「木曜日」更新の日記

2019-09-19の日記のIMAGE
これは、賃貸人に支払われる譲渡承諾料ではなく、旧賃借人と新賃借人の間で授受されるものですが、その何.ハーセントを賃貸人に払うこととされている場合もあり、当該店舗の基本となっている店舗賃貸借契約書の内容の検討が大切です
賃借人は、払った権利金を、さらに第三者に賃借権を譲渡して、その対価として回収するわけですが、契約終了時に最後の賃借人が賃貸人から返してもらえるかというと、肯定、否定の両説あって一般的な結論が出せません
というのも、敷金と違って権利金というのは、形態が多様でその内容が不明確で、法律的構成が複雑で統一されていないからです
くわしくは、本書の敷金、権利金の章で勉強していただくとして、大別しただけでも権利金には、①営業権の対価、②賃料の前払い、③賃借権に譲渡性を与える対価、の三形態があり、実際にはそれが混合して存在するものですから厄介です
③が、譲渡権利つき賃貸借の際の権利金の性格で、これは賃貸人には返還を求めることはできないという考え方が有力です
しかし、場所代、のれん代、造作代などを含む場所的利益の取得享有の対価である①の要素を併有していることもあり、そうなると一種の財産権の返還だから相当の対価の返還を請求できる、ということになります

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