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八年前の小劇場の営業委託に借家法の適用はあるのか

2019年9月20日「金曜日」更新の日記

2019-09-20の日記のIMAGE
QAからターミナルの地下一階にある小劇場の営業をやってみないかといわれ、小劇場、舞台設備、従業員を、いわゆる居抜きで引き継ぎました
八年たって最近ようやく伸びてきましたが、期間が満了したから明け渡してくれといわれています
名目は営業委託契約となっていますが、最初の更新時から委託料は定額となっており、実質は建物の賃貸借と思います
私の場合、借家法の適用はないものでしょうか
▼貸主の営業への関与の程度による他人Aの建物、またはその一部を使用して、ある種の営業を営む場合に、その営業がAと無関係であれば、建物の使用は、通常の賃貸借か使用貸借であって、法律上とくに問題とはならないでしょう
しかしAが、借主であるあなたの営業になんらかの形で関与する場合は、建物の貸借関係のほかに、営業に関与する程度によって、いろいろな型の内容をもつ契約関係が成立し、両者が一体的に結びつく結果、複雑な法律関係を生じます
その中でも、借家法の適用があるかないか(八年前の契約なので借家法が問題になる…平成四年八月一日の借地借家法施行以後の契約なら借地借家法の問題になる)は、更新拒絶や解約申入れに正当事由を必要とする、しない、あるいは、賃借人に不利な特約の無効、有効に関係しますから、よく問題になる点です
特に営業委託契約(経営委託、経営委任、委託営業など、さまざまな名称があります)は、民法六一二条の無断転貸による解除を免れるために利用されることもあって、判例も少なくはありません
結論的にいいますと、営業委託には借家法は適用される、あるいは、されない、と一般的に断を下すことはできません
当事者が契約にどのような名称を与えたかにかかわりなく、その実質、実体によって、場合を分けて判断する、ということになります

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