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駐車場設備一式の賃貸借になる

2019年9月23日「月曜日」更新の日記

2019-09-23の日記のIMAGE
しかし、もっと実質的にこの賃貸借を考察すべきです
このような駐車場賃貸借における賃借物件の中心となるのは、自動車保管のために設置された機械を始めとする立体駐車場設備一式にあるというべきです
建物部分は、設備一式を覆い、それを屋内に収用する点に効用を持つだけで、設備の使用に必要な範囲内で、それに附随して賃借物件とされたにすぎないとみるべきです
契約の内容も、賃借物件の用途を立体駐車場としての使用に限定しているものと思われ、建物部分の使用そのものに独自の価値、利益があるとはいえないでしょう
他に特別な事情がないかぎり、貴社とA社の契約は、立体駐車場設備一式の賃貸借に当たり、借家法にいう建物の賃貸借には当たらないものと判断します
したがって、期間満了による契約終了を理由に明渡しを求めることができます
一○階建ビルの一部をなす一階から一○階までのハイ・ガレージと称される垂直循環式立体駐車場車庫、一階の駐車場管理室および駐車場用車路の部分の賃貸借について、同様の趣旨で、建物部分の使用そのものに独自の価値があるとはいえないとして、借家法の適用を否定した判例もあります(東京地裁・昭和六一・一・三○判決)ので、ご注意ください
なお、新しい借地借家法においても考え方は同様です

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