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ビル内の駐車場利用契約のポイント

2019年9月24日「火曜日」更新の日記

2019-09-24の日記のIMAGE
堅整黒場法の改正に伴い、にわかに駐車の問題が脚光を浴びるようになりました
ひと口に駐車場契約といっても、その形態により法的な性質もいろいろです
同じ屋内駐車場の鳩合でも、一定の区画を自由に使用させる方式のものから、入口で自動車を預かる方式のものまで、契約によって適用される条文も違ってきます
入口で自動車を預かる方式のものの法的性格は、継続的寄舵契約に該当し、商法の倉庫営業に関する規定が適用されます
以下、ビル内駐車場利用契約を結ぶ場合のポイントを列挙します
①一個の利国塑濁で多数の自動車に利用されることのないよう利用する自動車を特定するため登録させます
②よくモメるのは保管中の自動車の損傷です
貸主に責任ある場合、ない場合を決め、その場合の損害賠償に関する恵柄を決めておくことも大切です
③保管淫導くけた相手をいちいち確翌することは困難です
そのために貸主は自動車の保管琴奮堂ける毎に保管券を交付し、これを持参した者に自動車の返還をすると決めておくとよいでしょう
その他料金滞納の処置、契約解除の条項、契約蟹I後の自動車の処理等、キチンと決めておくことが大事です

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