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店舗賃貸借に付随の駐車場契約だけを解除できるか

2019年9月26日「木曜日」更新の日記

2019-09-26の日記のIMAGE
A氏と店舗賃貸借をして商売してきましたが、十年前に西側の空地に駐車場賃貸借をして、商品の運搬、客の来去に使用してきました
契約害は別になっていますが、店舗契約に付随するもので、店舗契約が解約されたら駐車場契約も解約されるという条項があります、賃貸人がB氏に変わり、店はいいが駐車場は返してくれと要求してきました
営業上困っています
▼駐車場難がもたらす紛争大都市地域では駐車場難が恒常化していますが、先年、保有自動車に対する駐車場の確保が義務づけられたので、この傾向がより顕著になっています
とくに、営業用建物については駐車場確保の要請が強く、それは、店舗規模の大小を問いません
賃貸店舗を探す場合でも、自動車を駐車させるス・ヘースの有無が大事な条件の一つとなります
建物に隣接する空地があれば絶好です
かつては、空地が店舗所有者の土地で店舗の敷地でもあれば、特別に契約を締結しなくても、店舗契約で許容される敷地利用として駐車場に使用することができました
しかし、駐車場難の地域では、自動車一、二台分のスペースでも貴重です

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