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駐車場地と借地法の適用

2019年9月27日「金曜日」更新の日記

2019-09-27の日記のIMAGE
駐車場を確保する場合は、賃貸借契約によるものが通常です
この契約には借地法の適用がないので、土地の有効利用を図ろうとする地主が、もっぱら地主サイドの都合で、駐車場契約の更新拒絶あるいは解約申入れを行い、簡単には代替駐車場を確保できない賃借人との間で紛争を生じています
▼店舗契約と駐車場契約の関係質問のケースは、駐車場用地だけの賃借ではなく、営業用店舗の賃貸借契約に付随しているかたちなので、両契約の関係が吟味されなければなりません
付随するというのが、主従の関係なのか、あるいは主が消えれば従も消えるが、従だけを切り離すこともできるのか、Aとの合意がBにも引き継がれるのかなどの点です
▼一体なら駐車場のみの解除は無効駐車場部分の契約が店舗の契約より後からなされ、契約書が別になっているとしても、営業上店舗に駐車場がぜひ必要ということで、将来駐車場部分のみ解約されることを危倶して、「本契約は店舗賃貸借に付随したものであり、店舗賃貸借契約が解除されたときは本契約も解除されるものとする」という特別条項がなされているとき、要するに店舗と駐車場の貸借関係は一体である、運命共同体である、と判断されれば、駐車場のみの更新拒絶・解約は無効といえます(東京地裁・平成三・五・三一判決)
両契約は一本化されていることが望ましく、別立てになったときは、駐車場契約の特約の表現方法に留意し、ずばり「駐車場契約の承分離して解除することはできない」と規定すべきです
特約は、AからBに引き継がれます

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