へやみけ

トップ > 元年9月> 28日

店舗賃貸借の保証金途中解約は二割償却の特約の効力

2019年9月28日「土曜日」更新の日記

2019-09-28の日記のIMAGE
ビルの一階部分の店舗を借りて、レンタル営業を始めましたが、取引先に予期せぬ事情が生じて、八か月たらずて休業の止むなきに至りました
解約を申し入れ、了解を得ましたが、保歴金五○○万円について二○パーセントを償却するといわれ納得いきません
たしかに契約では五年(契約期間)または途中解約てこ○パーセントてすが、私は一年未満て明け渡すのてす
暴利て無効といえませんか
▼保証金の合理性建物の賃貸借契約で、契約時に賃借人が賃貸人に保証金を預託することは、特に営業用の店舗や事務所の場合に、一般的に行われています
ご質間のように、一定の期間が経過した、あるいは中途で賃借人の都合で契約を解約した場合に、保証金の一部を償却し、賃借人に返還を要しないという特約を結ぶことも多く承られるところです
これは、賃借人交替の際には、最近のような不動産業界の冷え込み状況が続いているかどうかに限らず、新賃借人が現れるまで賃貸人に賃料の入らない期間が生じるのは住々にしてあることです
しかし、その間も必要経費はかかることを考えると、賃貸人が賃貸借契約が短期に終了することを防ぎ、安定的な収入を確保するため、途中解約等の保証金返還に特約をつけることに合理性が認められます

このページの先頭へ