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高すぎる約定損料は無効になる

2019年9月30日「月曜日」更新の日記

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ビルの賃貸借などで途中解約の場合の保証金償却を約定した場合、傾却額が過大になれば効力が認められないことがあります
同様に、途中解約の場合に賃借人が支払うこととされた約定拙料についても、あまりに高いものになると、裁判で否認されてしまう恐れがあるのです
次のような判例があります
経営不振に陥ったM社はO氏とのビル賃貸借契約を途中解約しました.そこでO氏は.M社のビル賃借の保証人であるY氏に対し、予告期間の扱料として六カ月分の貫料Ⅱ五六四万円の支払いを訓求したのです
これは、途中解約するときには六ヵ月前までに通知するか、さもなくば六ヵ月分の枕料(Ⅱ予告期間の棚料)を支払う、という約定に従った鯖求でした
その支払いを争った裁判で、裁判所は、この解約は双方の合意に基づくもので、拙料支払いはあくまで一方的な解約椎行使を補佃するものなのだから.この件では支払い不要、と判断しました(東京地裁・平成五年六月一四日).理屈はどうあれ、家賞六カ月分もの槻料を過大だと判断した結果でしょう.せいぜい三カ月分くらいの請求だったら、結護は違っていたかもしれません

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