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相続分の指定と解するか

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
または遺言に記載の財産を特別受益分とみなして、持戻し免除か否かにより残りの遺産について取得できるのか、できないのかなど異なる解釈ができます。遺言の記載内容・表現によっては残りの財産について取得できないこともあり得ます。また、遺産の一部においてとりあえず協議が成立している場合でその残りの財産において協議するとき、すでに成立した協議内容を考慮するのが原則ですが、協議の経緯・状況によっては前の協議を無視して協議する考え方もあり得ます。一部の財産について遺言するとき、遺産分割協議をするときは、残りの財産についての取扱いについて明確にしておきましょう。中途半端な遺言・分割協議は火種のもとです。(3)異なる遺産分割協議相続財産については、相続人の生活・意思が優先するという理由から、遺言の内容が遺言当時に比べ、現在の相続人や財産の利用等の状況から考えて実情にそぐわない場合、財産の価値に大幅に変動がある場合、遺言内容を実現させることが現実と著しく乖離し不合理になる場合においては、相続人全員の合意のもと、遺言と異なる内容の分割協議は差し支えないとされています。ただし、第三者への遺贈は無視できません。その者が遺贈を放棄しない限り遺留分を侵害しない範囲において履行は相続人の義務です。遺言の内容から余りにかけ離れたものではなく、遺言者の真意を踏みにじらない配慮は当然求められます。

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