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遺産分割協議後に

2019年10月2日「水曜日」更新の日記

2019-10-02の日記のIMAGE
遺産分割方法を定めた遺言普が発見された場合に協議内容と遺言に大きな食違いがあったため、分割協談が無効とされた判例もあります。もちろん、分割協議のすべてが錯誤となり、無効とされるわけではありません。なお、相続人の意思が優先するといえども遺言者の財産を好き勝手に分けるのではなく、あくまでも財産にこめられた遺言者の愛情・責務を受け取るものだという謙虚さは必要でしょう。なお、遺言と異なる分割をし、それに基づいた相続税の申告がなされても、新たな課税関係を生じることはないとされていますが、申告期限内に協議がまとまらなかった場合は、法定相続分または遺言の指定相続分に従って財産を取得したものとして一旦申告し、協議が整って後(4ヵ月以内)更正の請求あるいは修正申告をすることになります。また、「相続させる」旨の遺言においては、相続が開始すれば直ちにその相続人に帰属することから、異なる分割協議はあり得ず分割協議とは異なる法律行為、つまり相続人間の贈与・交換等によるとの地裁の解釈があり、家裁でも遺言がある場合の強産の配分のやり直しは遺産分割後の紛争調整等の一般調停事件として取り扱われます。また、遺贈に準じて承認と放棄の自由があると解する意見もあります。

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