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遺言書の保管契約と財産の保護預かり

2019年10月4日「金曜日」更新の日記

2019-10-04の日記のIMAGE
・「遺言書保管に関する契約」を締結します(保管に対しては毎年所定の保管料を遺言者が、執行が終了した時点で執行報酬を相続人が負担する)。・死亡通知人(遺言者の死亡を連絡していただける方)を指定します。・財産の散逸を防ぐため、権利証など関係書類の保護預かりができます。3異動・変更の定期的な照会遺言の内容と財産の実情・相続人等が一致しているか定期的に点検することが、後々のトラブルを防ぐ大切な要素です。財産等の状況、分割の考え方が変わったときは遺言書を書き直しましょう。遺言執行者の就職公平な第三者の立場で遺言者の意思の実現を図ります。相続人等に対し遺言替を開示し、就職する旨を通知し、遺族からヒアリングし遺産の財産目録を作成・交付します。その上で、遺言書に従い、遺産の整理・名義変更・引渡し・登記手続きや納税などの債務・費用等を支払い、遺言により執行者としてなすべき職務の一切の行為を行います。最後に、遺言執行顛末報告書を作成し、相続人・受遺者に執行手続きの内容などの顛末について報告します。(2)パーソナルトラストとは信託とは、受益者のために財産を所有する人(委託者という)がその管理・運用・処分(いずれかまたは全部)を託するために受託者に移転することで、生前の信託契約(生前信託)または遺言によって設定(遺言信託)します。パーソナルトラストとは、自分自身または家族を受益者とし、受益者の各々の生活の環境・状況、財産の状況、目的に応じて特約の条項を定めます。浪費や第三者により勝手に引き出されることを防ぐこともできます。それゆえ、パーソナルなトラストでありオーダーメイドと言われます。最近では、生活の生涯にわたる安定などのための財産の管理が信託目的として、受益者のための生活・療養・介護・教育の資金、また定期的な寄付や支払いなどが信託された財産の使途とするケースが多くあります。受託者は信託目的に従い遂行すること等の忠実義務等の厳格な義務を負っています。親など世話をしていた人が亡くなった後の日常生活を1人で行うのが心許ない方、痴呆症(老人性、若年性)の方、自閉症、アルコール等の依存症の方など、生活にかかわる財産管理が必要な方々に、また施設入居者の方が判断能力が低下したときの食費・管理費・介整費などの支払いを使途としたものもありますし、ご本人自身が痴呆等で管理できなくなることを心配する高齢の一人住まいの方の利用もあります。

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