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遺産整理業務とは

2019年10月5日「土曜日」更新の日記

2019-10-05の日記のIMAGE
遺産整理業務は、遺産を整理し分割協議に基づき承継手続きを次のような手順により代行する業務です。1遺産整理に関する事前相談遺産整理の基本方針を固め、健康保険の切替え、戸籍艦本のなどの必要書類の取寄せなど、早急な対応が必要なものなどについてアドバイスします。2遺産整理委任契約の締結相続人全員から委任を受け、相続人代表を決め、指示・連絡を密にします。3遺産の管理、調査・財産目録の作成、遺産分割のアドバイス権利証・有価証券など保管可能な財産は保護預かりでまとめて管理します。また、財産などについてヒアリングした内容に基づき調査し証明書を取り集め、財産目録を作成し、分割の協識をするために必要な情報を提供し、アドバイスをし、遺産分割協議啓の書面を作成します。権利証・有価証券など保管可能な財産は保護預かりでまとめて管理します。また、財産などについてヒアリングした内容に基づき調査し証明書を取り集め、財産目録を作成し、分割の協識をするために必要な情報を提供し、アドバイスをし、遺産分割協議啓の書面を作成します。名義変更や換価処分の分割手続きを金融機関等に対し依頼し、変更後の証券・通帳等を承継される相続人に引き渡します。また、各相続人の納税資金捻出をプランニングし、そのための財産処分の手助け、納付の手続きをします。さらに各相続人のご要望に伴い、今後の生活設計・資産運用・財産管理などについて運用計画案を作成し、分割後財産目録を作成し遺産整理手続きの顛末を報告します。

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