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算定方法は?

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
「家族として愛情に満ち溢れ、仲のよい日々を送る」というのは理想ですが、現実はなかなかそうはいかず、肉親であるが故の愛憎があります。この子のために他の兄弟がどれだけ苦労したか・・・とか、口も聞かない家庭内別居の夫婦関係だったとかで、「どんなことがあっても財産を残したくない」という気持ちが芽生えるかもしれません。しかしながら民法では、家族の生活保障や家族間の財産の公平な分配を考慮して、一定の相続人が必ず財産を相続できる最低の割合を定めています。これを「遺留分」といい、遺言によっても剥奪できない権利です。(1)遺留分の権利配偶者と子(またはその子)と親だけが遺留分を持ち(遺留分権利者という)、兄弟姉妹にはこの権利はありません。また、欠格・廃除・放棄により相続権を失ったときは同時にこの遺留分も失いますが、欠格となるまたは廃除された相続人に子がいれば遺留分の権利も代襲されます。(1)遺留分が相続財産の総体にしめる割合(総体的割合)は①相続人が直系尊属のみの場合3分の1②その他の場合2分の1相続人が複数の場合は、記述の総体的割合に各相続人の法定相続分を乗じた割合が各相続人の遺留分となります。

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