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遺留分算定の基礎となる財産は

2019年10月8日「火曜日」更新の日記

2019-10-08の日記のIMAGE
1相続開始時に所有していた財産2相続開始時前1年以内に贈与した財産3遺留分を侵害することを知りながら贈与した財産4生計の資本として贈与などの特別受益分5相続開始時に負担していた債務(保証債務は確定する前の不確実なものは原則として含まない)(2)ちょっと一言一般的に、遺留分に関する揉め事は感情のもつれを伴っていることが多く、寄与分・特別受益分などとあいまって泥沼化することがあります。財産の種類、家族関係そして今までの家族間のさまざまな葛藤が複雑に絡み合い、一朝一夕に解決できるものではないようです。当然ながら、その立証と評価は容易ではなく、感情のもつれの分だけ長引き、さまざまな弊害を生じ誰の得にもなりません。相続人間だけで話し合うには感情に走りすぎ、また専門的知識も不足しがちですから、はやめに弁護士など経験豊富な専門家のアドバイスを受けることが肝要です。第三者の冷静な目、客観的な立場、専門知識によって全く違う方向性が見えてくることもあります。また、法律や税金に明るい専門家のアジャストは、経済的価値も生み出します。*配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者のみが週留分権利者ゆえ配偶者の辺留分は1/2となる。

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