へやみけ

トップ > 元年10月> 9日

減殺請求する方法は?請求されると?

2019年10月9日「水曜日」更新の日記

2019-10-09の日記のIMAGE
遺留分に関する揉め事は根が深く、長期かつ泥沼化する傾向にあると言われています。「法が認める割合すらもわが子とは認めないのか」、「家のために機牲になったのに」という自分の思いが報われなかったことを遺言によって突きつけられた気がするからかもしれません。まして「どうして!」と詰め寄りたい相手はすでにおらず、もって行き場を失ったその憤りが争いのエネルギーになるのかもしれません。もし、自分が当事者になってしまったら、感情に押し流されて怒りで当り散らすよりも、さっさと自分の権利を行使する道を進んだ方が賢明です。というのは、遺留分を侵害した遺言・贈与等は無効になるのではなく、遺留分を侵害されたものは「贈与・遺贈の減殺を請求する権利を有している」のであって、請求しなければ納得したものとされるからです。(1)遺留分の減殺請求の方法不満があるときは「相続開始から10年以内」あるいは「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内」のいずれか早い期限内に、遺留分を侵害した遺贈・相続や贈与の減殺の意思表示を受遺者・相続人または受贈者にします。この期限を過ぎると時効となります。一般に、滅殺の意思表示は内容証明郵便により行い意思表示の事実の証となります。また、家庭裁判所への遺産分割の調停または審判の申立てに際し、遺留分減殺請求の意思表示をすることも、あるいは直接、地方裁判所に訴えを提起することもできます。

このページの先頭へ