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遺留分の減殺請求をされた場合

2019年10月10日「木曜日」更新の日記

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反対に、遺留分減殺請求をされた場合は、贈与・遺贈・相続された財産は「渡留分の侵害部分においてその効力が失われ、目的物は共有関係になり引渡しを請求されることになる」とされています。つまり、その部分については現物のまま返すように要求されるわけです。しかしながら、遺言者の意思を尊重するという考えや、遺留分がその権利者の生活保障という趣旨をもつものであることから、相当額の金銭を弁償(価額弁償という)すればよいことになっています。預金の場合、法定割合に応じて各相続人に帰属され相続人の1人から法定相続分の支払いを要求できることから、減殺請求したときは遺留分に応じて預金を分割取得することができると考えられます。なお、遺留分権利者である相続人の債権者が代わりに請求できるかについて、最高裁は、遺留分権利者が権利を行使することを外部に表明するなどの事情がある場合を除き代位できないとしています。(3)「相続させる」旨の遺言の遺留分減殺請求全財産について「相続させる」旨の遺言により分割内容が指定された場合、遺留分の減殺請求により、貸金庫の開庫も含め、遺産のそれぞれについて遺産を取得した者と減殺請求した者との共有または準共有となります。話合いがつかないときには共有物分割について地裁での争いもあり得ます。(4)まず資料収集、速やかに弁護士相談をもちろん、互いに納得しなければ先に進まないのですが、それがなかなか大変な作業であり、侵害された個々の贈与・贈・相続の財産について減殺する額・割合についても基本的には明示が必要です。前提となる財産の範囲、額の算定に互いの見解が異なる場面は多数あります。さらに、減殺する順序・額にも争いの余地があります。事実関係を把握・整理することが大切です。できる限り早いときから資料を集めましょう。途中で「わけがわからなくなった」と頭を抱えるよりは、初めから、経験豊かな弁護士に速やかに相談するのがベストです。つまり、争いには気力と資力に加え専門家が不可欠だということです。

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