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住宅取得のために支援してもらった金銭、算入される評価は?

2019年10月11日「金曜日」更新の日記

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遺産分割、遺留分の減殺に際して、遺産の評価だけでなく、生前贈与(特別受益分)の算定基準、避留分の価額弁償も紛争になる問題です。住宅取得の支援を受けた場合、資金の支援なのか、住宅そのものの支援なのかも評価の問題に影響します。子ども自身に支援したのか、その配偶者・子に支援したのかも算定の問題になります。(1)遺産、特別受益、価額弁償の算定基準は遺産の価額の評価を何時の時点で算定するかについて、相続開始時、分割時の2つの説があります。通説、実務では、相続開始時の価額により具体的相続分を計算し、分割するときは分割時の価額をその相続分の割合に応じて配分します。相続人の合意により時価は売買実例を参考にする、または固定資産税評価額、相続税評価額、鑑定評価により算定されます。相続人の合意により相続税の相続税評価額によって遺産分割しているケースも多数あります。相続開始時と分割時の時価が相当異なる場合もあり注意が必要です。生前の贈与財産については、相続開始時の価額とする説と、贈与時の価額を相続開始時の価額に評価換えする説があります。建物・動産など経年減価する場合は贈与時から利益を享受しているので相続開始時の価額に評価換えすべき。

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