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2019年10月12日「土曜日」更新の日記

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経済情勢の変動による増減であるから相続開始時における時価としています。金銭は消費者物価指数を乗じて価額を求めます。不動産の取得のための金銭贈与も金銭の贈与として基本的に捉えますが、特定の不動産の購入のための支援なら不動産の贈与と同様に見ることができ、持分割合相当を相続開始時の価額にすることもあり得るでしょう。受贈者の行為・故意・過失による場合は、贈与当時の現状のまま存在しているとして評価されます。遺留分の減殺請求に対して価額弁償する場合、既に第三者に譲渡している場合の価額弁償の評価の時期は減殺の請求時期ではなく、訴訟では最終口頭弁論終結時とし、譲受人が善意なら客観的と認められる売却価額に基づき受遺者に対し弁償を請求する、と最高裁は判示しています。(2)支援を受けた資金と贈与税親から支援を受けた場合、借入か贈与か、当事者間、相続の問題だけでなく課税の取扱いも問題になります。何よりも当事者の認識が互いに明確にし一致することです。借入金なら現実に返済可能なように返済方法・その期限・利息などを明確にし、実行されていることがポイントです。子どもの返済能力や親の年齢を無視した借入期間など借入時の状況だけでなくその後の実態により課税関係が生じる場合があります。なお、金利については親が借入等により資金調達していない場合には、基本的には銀行よりも安くても課税上弊害がない場合は課税しないとされています。親名義の建物を増改築する場合また子ども自身の新居を建築する場合、資金負担に応じた持分の登記をします。

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