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減殺の順序、減殺額は?

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

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遺留分の減殺を請求するとき、または請求されるとき、対象財産または減殺される額はどうなるのでしょうか?民法では明確でなかったことが最近の最高裁の判例で見えてきました。(1)減殺の順序生前に贈与された財産、死因贈与された財産、遺言に記載された遺贈または相続により取得された財産のうち、遺留分の権利を侵害された者が請求する順序は、まず、遺贈された財産、相続する財産(この2つは対等である)、次に死因贈与、その次に新しい贈与から古い贈与に遡ります。なお、遺留分の減殺の対象となる生計の資本として生前に贈与された財産について時効による取得は認められず、これらの特別受益は贈与の時期、侵害の認識の有無を問わず遺留分の算定に当たり加算され、また相当以前にされた贈与でも基本的には減殺請求の対象となります。(2)減殺額遺留分権利者から減殺請求される場合、対象となる部分は相続人への贈与、死因贈与、遺贈、相続により取得した財産のうち、取得する相続人の遺留分を超えた部分です。まず、順序として、第三者または相続人が遺贈により取得する財産、相続により取得する財産の遺留分を超える部分から比例配分により各財産について減殺請求され、それでも不足する場合には、死因贈与財産、贈与財産について順次減殺請求します。なお、債務が多額にある場合など不明な争点もまだ残っています。(3)何を先に贈与すべきか相続時精算課税制度により贈与された財産ももちろん遺留分算定、減殺請求の対象です。しかし、前述のような減殺の順序がありますので、重要な財産等を先に贈与するか、税制の扱いも留意しながらタイミングを考慮してプランニングしておきましょう。

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